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2010年09月 アーカイブ

育児休暇 5

労働基準法の「育児時間」は、育児休業法の「勤務時間の短縮の措置」に該当するのでしょうか。


これは、該当しません。


別の「勤務時間の短縮措置」を行なう必要があります。

労働基準法67条では、「生後満1年に達しない生児を育てる女子は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」ことになっています。


しかしこれは、育児休業法でいう「勤務時間の短縮の措置」には該当しません。


すなわち、労働基準法上の育児時間とは別に新たに措置することが必要になるわけです。


育児休業法の「勤務時間の短縮等の措置」は、次のようなものとして決められています(則20条)。

(1)短時間勤務の制度の設置(始業を遅らせたり終業を早めて1日の労働時間を短縮するなど)


(2)フレックスタイム制の適用または導入、時差出勤制度などの設置


(3)所定労働時間(法定労働時間ではない)を超えて労働させない制度の設置

育児休暇 6

「勤務時間の短縮」以外で「子を養育することを容易にする措置」とはどんなものなのでしょうか。


「企業内託児施設の設置運営」および「それに準じたような措置」(ベビーシッターの派遣など)になります。


育児休業法10条が規定する「勤務時間の短縮等の措置」の中に、これらが含まれています(則20条)。


そこで事業主は、育児休業を申し出ない1歳未満の子をもつ労働者には特に「勤務時間の短縮の措置」を講ずるか、あるいは企業内保育施設の設置などを行なうことになります。


事業主がこうした措置を講じた上で、1歳未満の子をもつ労働者で育児休業しない者は、そのいずれかを選択して、勤務しながら育児を行なうこととなるわけです。


しかし、企業内託児施設の設置運営などは、勤務時間の短縮に比べると手間と費用がかかるわけです。


したがって事業主がそう簡単に行なえるものではありません。


これまでに企業内託児施設を設置している企業の数は限られているようです。

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