育児休暇 5
労働基準法の「育児時間」は、育児休業法の「勤務時間の短縮の措置」に該当するのでしょうか。
これは、該当しません。
別の「勤務時間の短縮措置」を行なう必要があります。
労働基準法67条では、「生後満1年に達しない生児を育てる女子は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」ことになっています。
しかしこれは、育児休業法でいう「勤務時間の短縮の措置」には該当しません。
すなわち、労働基準法上の育児時間とは別に新たに措置することが必要になるわけです。
育児休業法の「勤務時間の短縮等の措置」は、次のようなものとして決められています(則20条)。
(1)短時間勤務の制度の設置(始業を遅らせたり終業を早めて1日の労働時間を短縮するなど)
(2)フレックスタイム制の適用または導入、時差出勤制度などの設置
(3)所定労働時間(法定労働時間ではない)を超えて労働させない制度の設置