育児休暇
育児休業後、労働者を元の職場に復帰させる必要はあるのでしょうか。
「原職復帰」をさせるかさせないか、言い換えれば育児休業後の労働者の配置をどうするかについては、就業規則で規定してください。
「原職復帰」は法律事項ではなく、したがって、育児休業後の労働者を休業前の職場ないしは職務に戻すことは、事業主の義務とはなっていません。
企業には、経営上の理由にもとづく人事配置の権限、必要性があります。
仮に育児休業した労働者を休業後、必ず元の職場に戻さねばならないとしたら、事業主は困るからです。
ただし、「指針」では、育児休業後の労働者の職場復帰について、「原則として原職又は原職相当職へ復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」といった記述の仕方がされています。
そこで事業主は、「原職復帰」を強制されるわけではありませんが、できれば原職あるいは相当職への復帰は心がけるべきでしょう。
そのためには就業規則の規定において、「原則として原職に復帰させる」といった形にしておきます。
こうすればフレキシブルな対応が行なえることになります。