育児休暇 4
育児休業を終え復帰した人にも、「勤務時間の短縮の措置」は必要なのでしょうか。
原則として1歳未満の子をもつ労働者で子がまだ1歳に達していない場合は必要です。
法が求める「勤務時間の短縮の措置」は以下に示すものですが、事業主はこれらのうちどれかひとつを講じなければなりません。
そして事業主が講じた「勤務時間の短縮の措置」の適用を1歳未満の子をもつ労働者が申し出た場合は、事業主としてそれを認める必要があります。
この中には「育児休業後、復帰した労働者」も含まれると解されます。
したがってたとえば、1年のうち6ヶ月だけ育児休業し、あとは勤務時間の短縮措置で育児を続けたいといった労働者には、事業主としてそれを認める必要があることになります。
(1)短時間勤務の制度の設置(始業を遅らせたり終業を早めて1日の労働時間を短縮するなど)
(2)フレックスタイム制の適用または導入、時差出勤制度などの設置
(3)所定労働時間(法定労働時間ではない)を超えて労働させない制度の設置